熊本県内科医会
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熊本県内科医会

会則

第1章 総則

(名称)

第1条
本会は、熊本県内科医会という。

(組織)

第2条
本会は、熊本県を区域とし、本会の趣旨に賛同する内科医師をもって組織する。

(目的)

第3条
本会は、医の倫理に基づき内科医の研鑚と地域医療の発展に寄与すると共に、会員相互の親睦に資することを目的とする。

(事業)

第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  • 臨床内科学会の発展、向上に関する調査研究、発表ならびに知識の普及
  • 学会、講習会、その他の集会の開催及び生涯研修の実践
  • 医療保険診療の改善、向上、ならびに介護保険制度についての検討、研究
  • 地域医療(地域保健)の推進
  • 会誌の刊行と広報に関する事項
  • 医の倫理の高揚、並びに個人情報尊重
  • 内科医の当面する諸問題への取組み
  • 会員相互の親睦、融和ならびに地位向上に関する事項
  • その他目的達成のために必要な事項

第2章 会員

(会員)

第5条
本会の会員は次の3種で、熊本県で内科標榜する者であり、本会の趣旨に賛同して入会を希望し、本会の理事会で承認を得た者とする。
  • A会員 熊本県医師会A会員の者、又はA会員に該当する者
  • B会員 上記以外の者
  • 名誉会員 学識経験者の中から理事会で承認された者

(入会)

第6条
本会に入会しようとする者は別に定める入会申し込み書により、申し込まなければならない。
また、本会の会員は、熊本県内科医会と同時に日本臨床内科医会に入会するものとする。

(退会)

第7条
会員が本会を退会しようとするときは、理事会の承認を得るものとする。
会員が会費の滞納をした時に、退会を理事会で決議できる。

(会費)

第8条
員は、別に定める会費規則(附則)により会費を納入しなければならない。
但し、本会の会計4月1日より翌年3月1日までとする。
  • 既納会費は、これを返還しない。
  • 名誉会員は会費を免除する。

第3章 役員

(役員)

第9条
本会に次の役員をおく。
  • 会長 1名
  • 副会長 若干名
  • 理事 若干名
  • 監事 2名
  • 会長、副会長及び常任理事は、理事とする。

(役員の選出)

第10条
会長及び監事は、会員の中から定期総会において選出する。
  • 副会長は、理事会の承認を経て、会員の中から会長がこれを選出する。
  • 理事は、会員の中から定期総会において選出する。
  • 理事及び監事は、兼ねることができない。

(役員の任期)

第11条
役員の任期は、2年とし、定期総会終了の翌日より、2年後の定期総会終了日までとする。
  • 役員は、再任することができる。

(役員の補充)

第12条
会長が欠けたときは、理事会において補欠選出をする。
  • その他の役員に欠員が生じたときは、必要に応じ補欠の選出をするものとする。
  • 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務)

第13条
会長は、本会を代表し、会務を総理する。
  • 副会長は、会長を補佐し、常時会務を分担掌握する。
    会長に事故あるときは、予め会長が指名した順序で、その職務を代行する。
  • 理事は、会長、副会長及び常任理事を補佐し、会務の執行にあたる。
  • 監事は、本会の会務並びに資産、会計を監査する。

第4章 顧問

(顧問)

第14条
本会に顧問を置くことができる。
  • 顧問は、学識経験者、又は、本会に功労があったものの中から理事会の議決を経て、会長がこれを委嘱する。
  • 顧問の任期は、当該時期における会長の任期中とする。

第5章 会議

(会議の種別)

第15条
本会の会議は、総会、理事会、委員会等とする。

(総会)

第16条
総会は、定時総会及び臨時総会とし、会長が招集する。
  • 定時総会は、毎年1回開催しなければならない。
  • 臨時総会は、必要がある場合において、随時開催する。
  • 総会は、会長が議長となる。
  • 会員は、総会に出席して意見を述べることができる。
  • 総会の招集については、総会開催の15日前までに会議の目的たる事項及び日時、場所等を告示しなければならない。但し、緊急を要する場合はこの限りではない。

(総会の任務)

第17条
次の事項については、総会の議決を経なければならない。
  • 会則の変更に関する事項
  • 本会の解散に関する事項
  • 次の事項については、総会に報告しなければならない。
    • 庶務、会計及び事業の概況に関する事項
    • その他、理事会において総会における議決が必要と認められた案件

(総会の議決)

第18条
総会の議決は、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
但し、前条第1項に掲げる事項については、出席会員の3分の2以上の議決を必要とする。

(理事会)

第19条
理事会は、理事をもって構成し、会長がこれを招集して、その議長となる。
  • 理事会は、2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
  • 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
    • 会長が必要と認めたとき
  • 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(理事会の議決)

第20条
理事会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(理事会の任務)

第21条
次に掲げる事項については、理事会の議決を経なければならない。但し、緊急を要する場合には、常任理事会の先決をもってこれにかえ、直後の理事会において承認を得るものとする。
  • 総会に提案すべき事項
  • 会務の運営に関する事項
  • 総会が決議した事項の執行に関する事項
  • その他、重要な会務に関する事項

(委員会)

第22条
本会は、必要に応じて常任理事会の議決を経て、委員会及び特別委員会を設置することができる。
  • 委員会及び委員に関し、必要な事項は別に定める。

(会議の議事録)

第23条
会議の議事については、議事録を作成し、広報で周知を図る。

第6章 会報

(本会は、会報を発行する)

細則
  • 本規約は、平成元年4月30日改正、即日施行する。
  • A会員の会費は、年額6,000円。
但し、B会員の会費は、年額3,000円(平成16年6月5日総会承認)とする。
  • 日本臨床内科医会の年会費は、8,000円。
  • この会の所在地を、熊本市中央区花畑町1-13 熊本県医師会館3階に置く。
  • 改訂 総会承認 平成17年6月4日 即日施行
  • 改訂 総会承認 平成28年6月4日 即日施行
  • 改訂 総会承認 令和 元年6月1日 即日施行

附則

慶弔規定
熊本県内科医会会員の慶弔事の対応は次のとおりとする。
全体で約3万円とする。必要時は理事会で検討する。
会議出席費用規定
熊本県内科医会会員の理事会、および各種委員会への出席費用弁償は以下のとおりとする。
理事会 3千円
委員会 2千円
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